男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。
牛が少年あるいは少女を突いた場合も、同じ規定が適用される。
男の子あるいは女の子を突いた場合も、この規定に準じて処理されねばならない。
もし牛が男または女を突いて殺すならば、その牛は必ず石で撃ち殺されなければならない。その肉は食べてはならない。しかし、その牛の持ち主は罪がない。
彼がもし、あがないの金を課せられたならば、すべて課せられたほどのものを、命の償いに支払わなければならない。
牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。
彼は立って、地をはかり、 彼は見て、諸国民をおののかせられる。 とこしえの山は散らされ、永遠の丘は沈む。 彼の道は昔のとおりである。